個人再生について

個人再生について

個人再生手続とは

個人再生手続について簡単に説明すると
 ① 安定した収入のある方が
 ② 負債・借金を大幅にカットしてもらった上で
 ③ 残った負債を原則3年間にわたって分割で返していく
 などとまとめられます。

 そして非常に大きな魅力として
 「自分のマイホームに住み続けたまま、住宅ローンは約束どおりに支払い、サラ金やクレジットカードの借金だけを大幅にカットする」という都合のよい(?)制度を選択できます。

個人再生手続によるカット額

「どれくらいカットしてくれるの?」という点を大まかにまとめると
 イ) 原則として80%カットまで可能
 ロ) 住宅ローンを除き1500万円を超えるような借金があれば、もっと高率のカットも可能
 ハ) 3~5年の分割払いを通じ、現在持っている資産価値以上の額を支払う必要がある
 ニ) 80%カットなどといっても、分割払いを通じて最低100万円は払わなければならない
 などと整理できます。

 例えば時価1200万円程度の自宅を持ち、1500万円の住宅ローンが残っており、サラ金に対して600万円の借金がある方の場合、

 ① 住宅ローンは約束通り支払い、
 ② サラ金の負債を120万円に減額し(600万円×20%=120万円)
 ③ 減額後の120万円を3年間の分割で払えばよいのです(3ヵ月に1度10万円ずつ×12回=合計120万円)。

 ただ例えば生命保険の解約返戻金が200万円ある人の場合は、資産の額(清算価値)が借金の20%相当額(120万円)よりも多いので、200万円を3年で分割払いすることになります(上記ハのルール)。

 更に住宅ローンの支払いについては、銀行と協議して条件を変更してもらうことも可能です。
 ⇒ このような条件変更を「リスケジュール」と呼んでいます)。

マイホーム所有者、免責が難しい方に朗報 !

多くのマイホーム所有者にとって、ご自宅は夢のマイホームであり、家族の方も大きな愛着を持っているでしょう。
 個人再生を利用すればマイホームを手放さず、サラ金やクレジット会社の負債を大幅にカットし、分割で払っていくことによって、債務を整理できるのですから、非常にありがたい制度と言えます。
 当事務所でも多くのクライアントの方がこの制度を利用し、感謝の言葉を多数頂いております。

 また個人再生は借金を全く払わない制度ではなく、金額と支払方法を債務者に有利に変更する制度です。
 そのためギャンブルや浪費が原因で借金を背負った方など、免責が受けられないおそれがあり、破産手続の選択に問題のある方にも、個人再生手続の門戸は開かれています。

 ですから上記のような事情のある方でも、一度当事務所にご相談下さい。