費用について
※別途消費税10%が加算されます。
1.相談料
| 市民法律相談 | 30分迄 | 5,000円 | 
|---|---|---|
| 1時間迄 | 1万円 | |
| 事業関係法律相談 | 30分迄 | 1万円以内 | 
| 1時間迄 | 2万円以内 | |
| 30分毎に | 1万円 | 
2.契約書作成
| 定型不動産の賃貸借契約書(賃料によって異なる) | 1件10万円~20万円 | |
|---|---|---|
| その他の契約書 | 経済的利益の額が300万円以下 | 10万円 | 
| 経済的利益の額が3000万円以下 | 1%+7万円 | |
| 経済的利益の額が3億円以下 | 0.3%+28万円 | |
3.内容証明郵便作成
| 基本 | 1通5万円+郵送料 | 
|---|---|
| 特に内容が複雑な場合 | 5万円~10万円+郵送料 | 
4.民事事件
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 8% | 16% | 
| 300万円~3000万円の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 | 
| 3000万円~3億円の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 | 
| 3億円以上の場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 | 
※1.保全事件の場合は、上記基準の2分の1の額です。但し、審尋又は口頭弁論を経た事件は3分の2の額となります。
※2.着手金の最低額は金10万円です。
5.離婚事件
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 示談交渉事件 | 30万円 | 30万円+経済的利益の5% | 
| 調停事件 | 40万円 | 40万円+経済的利益の5%~10% | 
| 離婚訴訟事件 | 50万円 | 50万円+経済的利益の5%~10% | 
6.境界確定事件
| 着手金 | 報酬金 | 
|---|---|
| 50万円 | 50万円~60万円 | 
7.自己破産事件
| 同時廃止事件 | 30万円 他に予納金10,290円、消費税、債権者への通知郵送料等24,710円が必要となります。 (総合計35万円)  | 
|---|---|
| 個人の管財人事件 | 40万円~50万円 他に簡易管財事件の場合、予納金225,000円、通常管財事件の場合、予納金50万円、消費税、債権者への通知郵送料・保全処分執行費用等の実費預り金1万円~5万円が必要となります。 (総合計65万円~107万円)  | 
| 会社の管財人事件(会社の規模・債権者数によって異なる) | 50万円~100万円 他に予納金100万円、消費税、債権者への通知郵送料・保全処分執行費用等の実費預り金1万円~5万円が必要となります。 (総合計153万円~210万円)  | 
8.民事再生申立
| 着手金 | 300万円~ 他に予納金(300万円~裁判所が定める額)、消費税、債権者説明会開催費用・保全処分執行費用等の実費預り金10万円が必要となります。  | 
|---|
9.出張日当
| 半日(往復2時間~4時間) | 3万円 | 
|---|---|
| 1日(往復4時間~) | 5万円~10万円 | 
※弁護士を利用するとき、弁護士に支払うお金には着手金、報酬金、日当、実費等があります。
 着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件が不成功に終わっても返還されません。
 報酬金は事件が成功に終わった場合、その成功の程度に応じて事件終了の段階で支払うものです。
  

