個人の破産手続について 特に和歌山・大阪府南部在住の方へ
破産手続の概略
破産手続を大まかに説明すると、①現在持っている財産を手放して債権者のために提供し、②その代わりに負っている負債・借金をゼロにしてもらう手続といえます(但し税金を支払う義務など、破産しても消えないものもあります)。
破産の手続きが始まったときには原則として、裁判所が破産管財人という弁護士を選ぶことになっています。そして破産管財人が、破産者の持っている財産をお金に換えたり(換価)、債権者に対してお金を分配する仕事(配当)を進めていくのです。
しかし破産管財人の報酬をまかなうだけの財産もなく、破産に至った事情などについて特に調査を必要としない場合には、破産管財人を選ばず、シンプルな手順で破産の手続が進んでいきます。
このようなシンプルな手続のことを「同時廃止(どうじはいし)」と呼んでおり、かなりの方がこの手続を利用されています。
また生命保険や預貯金などの資産がある方でも、破産管財人を選んでもらった上、99万円までの財産を手元に残し、今後の生活再建に役立てるという非常に魅力的な制度もあります。
このような制度を「自由財産の拡張」と言います。
そもそも財産がほとんどなかったり、破産管財人が財産を処分・分配し終わったときには、破産申立をした人の負債を帳消しにする手続をします。
このような手続のことを「免責(めんせき)」と言います。
また破産の手続は、裁判所という公的な機関が関与して負債(借金)を帳消しにしてしまう制度であり、不誠実な理由で大きな負債を負った人などについては、負債を帳消しにすることができません。
例えばギャンブルや浪費で大きな借金を背負った人や、ウソをついてお金を借りた人などは、免責が受けられず、せっかく破産の手続を進めても、借金が残ったままになってしまうおそれがあります。
免責を受けるのが難しい事情がある方でも、個人再生手続を検討するなどの方法がありますから、その点を含めて私たちにご相談ください。
破産手続の費用
破産手続に必要な費用を大きく分類すると、
① 裁判所に申立をするために必要な調査・書類作成費用(みなさんが依頼する弁護士の費用)
② 申立後の手続を進めていくために裁判所に納める費用(予納金)
の2種類があります。
財産の額を全部合計してもわずかな額にしかならない方は、破産管財人を選ばない簡単な手続(同時廃止)になりますから、①と②の費用を合わせても総額35万円程度で破産手続を完了させることできます。
しかしそれなりの財産がある方や、直前まで自分で商売をしていた方、ギャンブルや浪費などの事情があって免責を受けられるかどうかハッキリしない方などの場合には、裁判所が破産管財人を選びます。
この場合には、破産管財人の最低限の報酬を確保するために、一定のお金を裁判所に納めなければ、破産の手続が始まらないのです。
そのためこうしたケースでは、おおむね60万円程度の費用が必要になってきます。
法テラスによる弁護士費用の立替
ここまで読まれた方の中には、「今すぐに何十万円というお金は用意できない」という人も多いと思います。
しかし資産や収入の乏しい方は、法テラスという機関に弁護士費用(上記①のお金)を立て替えてもらうことができます。
そして立て替えてもらったお金は、毎月少しずつ返していけばよく、場合によっては支払いを待ってもらったり、返済を免除してもらえることもあります。
法テラスに提出する書類の作成は当事務所でできますから、手元にお金がない方も、まずは当事務所にご相談ください。この場合、当事務所で事件を取り扱う前提で、弁護士費用の立替だけを、法テラスに依頼することになります。
なお法テラスを利用する場合でも、裁判所に納めるお金(上記②のお金)は立替の対象とならず、自分で用意しなければならないため、注意して下さい。