借金相談(破産、債務整理など)

借金相談(破産、債務整理など)

借金を整理する方法は大きく分けて、「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3つがあります。金融機関、取引期間、財産の有無、保証人の有無、収入などの条件により異なりますが、多数ある取扱事例を参照し、個別の事情に応じた債務整理の解決法をご提案します。「手放せない財産(持ち家など)がある」「破産すると、仕事に影響がでるのでは」「資格を失うかも」といった不安から二の足を踏む方も多くいらっしゃいますが、少しでもご心配を軽くする為、そしていち早く返済・減額などの解決へと向かう為にも、お気軽にご相談ください。

(こういったお困りごとはありませんか?)
  • 借金を返済しなくてはならないけど、持ち家を手放すのは避けたい。
  • 利息の返済に追われているので、減額できない。
  • 自己破産に踏み切りたいが、後々のことが不安だ。
  • 消費者金融の利用歴があるが、過払い金があれば請求したい。
  • 債務整理の為に個人再生をしたいけど、詳細を教えてほしい。

日々の生活では様々な場面でお金が必要となり、ときには支出が収入を上回ることもあります。また、どんなにまじめに生活していても、やむを得ず借金・負債の額が膨らんでしまい、約束どおりに返せない場合もあるでしょう。このような負債や返済に苦しむ方々の為、目的や状況に応じた法律上の救済策があります。また、テレビや新聞で報道されているように、長く負債を返済してきた人には過払金が返ってくる可能性があります。悩みをひとりで抱えこまず、一緒に問題の解決方法を見つけましょう。

自己破産の手続き

自己破産とは簡単に説明すると、現在持っている財産を手放して債権者の為に提供し、その代わりに負債・借金をゼロにしてもらう手続きです(ただし税金を支払う義務などは、破産しても残ります)。

破産の手続きが始まると、原則として裁判所が破産管財人という弁護士を選び、その破産管財人が換価(破産者の持っている財産をお金に換えること)や配当(債権者に対してお金を分配すること)を進めていきます。破産管財人の報酬を払える財産もなく、破産に至った事情などの調査を必要としない場合には、破産管財人を選ばずに破産の手続を進めます。このようなケースを「同時廃止」と呼んでおり、多くの方がこの手続きを利用されています。

生命保険や預貯金などの資産がある方でも、破産管財人を選んでもらい、99万円までの財産を手元に残して今後の生活再建に役立てられる「自由財産の拡張」という制度もあります。一方、財産がほとんどない場合や、破産管財人が財産を処分・分配し終わった場合は、破産申し立てをした方の負債を帳消しにする「免責」手続きをおこないます。

自己破産は裁判所という公的機関が関与して負債(借金)を帳消しにする制度ですので、例えばギャンブルや浪費で大きな借金を背負った人や、ウソをついてお金を借りた人など、不誠実な理由で大きな負債を負った人などは免責が受けられず、せっかく破産の手続きを進めても借金が残ったままになってしまうおそれがあります。そういった事情がある方でも、個人再生手続きを検討するなどの方法がありますので、ぜひご相談ください。

破産手続きに必要な費用には、大きく ①裁判所に申立をする為に必要な調査・書類作成費用(皆様が依頼する弁護士の費用)
②申立後の手続を進めていく為に裁判所に納める費用(予納金) があります。

財産の全額がわずかという方は、破産管財人を選ばない簡単な手続(同時廃止)になりますから、①と②の費用を合わせて総額35万円程度で破産手続きを完了させることできます。

しかし、ある程度の財産がある方、直前まで自分で商売をしていた方、ギャンブルや浪費などの事情があって免責を受けられるかどうかハッキリしない方などは、裁判所が破産管財人を選びます。この場合は、破産管財人の最低限の報酬を確保する為、一定のお金を裁判所に納めなければ破産の手続が始まらず、おおむね60万円程度の費用が必要になってきます。資産や収入の乏しい方は法テラスという機関で弁護士費用(上記①の費用)を建て替えてもらえます。毎月少額から返済や、場合によっては支払いの期限の待機や返済免除も可能ですので、手元に資金のない方もまずはご相談ください。(※)

※この場合は、当事務所で事件を取り扱う前提で、護士費用の立替だけを法テラスに依頼する形となります。また、法テラスを利用する場合でも、裁判所に納める費用(上記②の費用)は対象外となり、ご自身でご用意いただきます。

個人再生のシステムや事例

個人再生手続きについて簡単に説明すると、安定した収入のある方が負債・借金を大幅にカットしてもらい、残った負債を原則3年間にわたって分割で返していくという、金額と支払方法を債務者に有利に変更するシステムです。 どのくらいの額をカットできるか、およびその条件は以下のとおりです。

①原則として80%までカット可能
②住宅ローンを除き1,500万円を超えるような借金があれば、もっと高い率でのカットも可能
③3~5年の分割払いを通じ、現在持っている資産価値以上の額を支払う必要がある
④80%カットとはいえ、分割払いを通じて最低100万円は払わなければならない

例えば、時価1,200万円程度の自宅を持ち、1,500万円の住宅ローンが残っており、サラ金で600万円の借金がある方の場合ですと、

  • 住宅ローンは約束どおり支払う。
  • サラ金の負債を120万円(600万円×20%=120万円)に減額。
  • 減額後の120万円を3年間の分割で払う。(3カ月に1度、10万円支払い×12回=合計120万円)

となります。

また、生命保険の解約返戻金が200万円ある人の場合は、資産の額(清算価値)が借金の20%相当額(120万円)よりも多いので、200万円を3年で分割払いすることになります(上記③のルール)。住宅ローンの支払いについては、銀行と協議して条件を変更してもらう「リスケジュール」も可能です。

大きな愛着のあるマイホームを手放さず、サラ金やクレジット会社の負債を大幅にカットした分割払いで債務を整理できるという非常に好都合な制度で、当事務所でも多くのクライアントの方がこの制度を利用されています。

その為ギャンブルや浪費が原因で借金を背負った方など、免責が受けられないおそれのある方や破産手続きの選択に支障がある方にも、個人再生手続きの選択肢は開かれています。これらの事情のある方も、当事務所にご相談下さい。

過払い金の詳細と請求期限

最近、テレビや新聞などで目にすることの多い「過払い金」とは何なのかをご説明します。

かつてサラ金などの貸金業者は、利息制限法で決められている上限を超えた金利をとっていました。2010年6月に改正貸金業法が完全施行され、金利は利息制限法の範囲内で抑えられることとなりましたが、施行以前の取引については本来の金利より多く払っている計算になります。その払い過ぎた金額を「過払い金」とし、請求すると返金してもらえるようになったのです。

中には数百万円にものぼる過払い金を請求できるケースもあります。しかし、取引終了後10年が経過すると消滅時効となり、請求できる権利が無くなってしまいますので注意が必要です。また、過払い金の請求件数が増えた為に貸金業者が倒産する場合も多く、全額返金してもらえないという事態にもなりかねません。お金を無駄にしない為にも、少しでも心当たりのある方は、ぜひお早めのご相談をおすすめします。

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