労務相談(解雇、残業代など)

労務相談(解雇、残業代など)

解雇、残業代

不況をはじめとした理由による解雇や、長時間労働に伴う残業代にまつわるトラブルなど、職場での問題を抱えられている方も少なくありません。最近ではセクハラ(セクシャルハラスメント)、パワハラ(パワーハラスメント)、マタハラ(マタニティーハラスメント)といった各種ハラスメントでのお悩みも多く寄せられています。従業員と経営者、両者からの視点で解決へと導きます。

(こういったお困りごとはありませんか?)
  • 不景気で、賃金を払ってもらえない。
  • 残業代が適切に払われておらず、不足分を請求したい。
  • 妊娠を理由に解雇されるというマタハラに遭った。
  • セクハラのせいで体調を悪くしたので、労働災害として認定されるのか知りたい。
  • 会社を辞めたいのだが、退職届を受理してくれない。

一日の中で長い時間を過ごす勤務先において、労働条件や職場環境が悪くスムーズに業務を進められないとなると、心身ともに大きなストレスとなりかねません。一方で、毎日顔を合わせる従業員や上司にはなかなか面と向かって訴えづらい面もあるでしょう。そんなときは私たち弁護士にお任せください。社内での利害関係がないフラットな立場での労働基準法に則った対応により、あなたの支えとなり、問題解決および再発防止に尽力いたします。

法律上のパワハラの定義

2020年6月に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(略称:労働施策総合推進法)」、通称パワハラ防止法が大企業で施行されました。それに伴い「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」、いわゆるパワハラ指針も厚生労働省から公表されています。パワハラをはじめとした各種のハラスメントを取り締まる環境が整うにつれ人々や企業の認識も高まり、今後ますますハラスメント関連の相談は増えていくと予想されます。

この法律では、以下の3つを満たすものをパワハラと定義しています。
・ 優越的な関係を背景とした
・ 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
・ 就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)
以上に含まれるのか不明なケースについても、ぜひご相談ください。

不当な時期、理由による解雇

会社が従業員を辞めさせる場合、労働基準法で決められた手順に従う必要があります。例えば、従業員への解雇は少なくとも30日前に予告しておかなくてはならないので、「明日から出社しなくていい」といきなり宣告するのは不当解雇にあたります。他にも客観的に合理的と思われる理由がない、もしくは社会通念上相当ではない場合などは解雇が無効と判断されることもあります。

残業代の未払い分、割り増し分の請求

賃金にならない残業、いわゆる「サービス残業」を課している会社がありますが、法律上は働いた分の残業代は会社が支払わなければなりません。タイムカードは残業をしていた証拠になりますが、中にはタイムカードを定時に打刻した後に残業させる場合もありますので、業務で使用しているパソコンのログアウト記録なども利用するとよいでしょう。 また、残業代を算出する際には、法律で定められた時間を超えて労働したとして通常の賃金よりも割り増しする必要があります。残業代は支払われてはいるものの額が低い、という場合も、割り増し分を請求できる可能性があります。

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